失業保険を受給中に就職が決まると、失業保険はもらえなくなります。
ただし、条件と支給残日数によっては再就職手当を受給する事が出来ます。
再就職手当をもらう為の3つの条件とは
①所定給付日数の3分の1以上残っている事
②1年を超えて勤務する事が確実と認められる事
③待機満了日後の就職である事
他にもいくつか条件は有りますが、上記の3つが主になると思います。
①に関しては残日数により支給率が変わります。
例えば給付日数90日の場合、残日数が30日以上では支給率は60%。
残日数が60日以上なら70%となります。
また、再就職手当を算出する時は、基本手当(日額)には上限が有ります。
離職時の年齢が60歳未満なら6,165円が上限。
60歳以上~65歳未満なら、4,980円が上限です。
②に関しては期間従業員とか短期の契約社員とかは、ハローワークが認定しないとダメかも知れません。
③に関しては最初の待機日7日以内に就職するともらえないみたいです。
私は自己都合退職で給付制限が3ヶ月で、その間に認定日があり、最初の認定日より前に就職すると再就職手当がもらえないと言われた記憶が有りますが、記憶が曖昧でハッキリしません。
再就職した場合、まずハローワークへ就職の届け出をします。これをしないと再就職手当の申請手続きが出来ません。
用紙をもらったら、就職先の会社で再就職手当の書類を書いてもらう必要があります。
ハローワークへの提出期限は就職日の翌日から1ヶ月以内です。
就業促進定額手当とは
再就職手当が無事支給された人は、その後6ヶ月以上同一の会社で働くと今度は就業促進定額手当なるものの支給を受ける事が出来ます。
この申請用紙は自宅に郵送されて来ますので、会社で記入してもらいハローワークへ郵送すれば手続きは完了します。
結構な金額になりますので、必ず申請した方がいいと思います。
再就職手当と就業促進定着手当を足すと、ほぼ失業保険を満額くらいもらった事になるみたいです。
会社で給料をもらいながら、失業保険ももらうみたいな感じになります。
早めに再就職した方がいいのかも知れませんね。
再就職してもすぐ辞めてしまった場合
もし再就職して再就職手当をもらってから離職した場合、
最初に決まった失業保険の給付期間内であれば、その間は失業保険がもらえます。
離職した時点でまだ失業保険の給付期間であったなら、すぐにハローワークへ行って手続きをした方がいいと思います。
色々な制度?があるんですね。
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